2025年5月施行予定 戸籍振り仮名の法制化その背景と自治体の対応とは?

2025年5月施行「戸籍振り仮名(フリガナ)の法制化」その背景と自治体の対応とは?

2024年3月に「改正戸籍法」が施行されました。これにより、戸籍に関わる手続きが簡素化されて利用者の負担が軽減されることが期待されています。
今回の改正をはじめとし、今後も様々な取り組みが予定されていますが、本記事では、その中でも特に注目されている2025年5月26日に開始された「戸籍振り仮名法制化」について、その背景や重要性、自治体の対応まで詳しく解説していきます。
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目次[非表示]

  1. 1.2025年5月26日施行「戸籍振り仮名法制化」とは?
    1. 1.1.法制化によるメリット
    2. 1.2.振り仮名登録の手続き
    3. 1.3.※戸籍に記載する振り仮名には一定の基準が設けられます※
  2. 2.制度に伴う自治体の対応
    1. 2.1.正しく迅速な通知発送
    2. 2.2.オンラインとアナログの併用が不可欠
    3. 2.3.柔軟なお問い合わせ対応
    4. 2.4.業務のトータル委託が有効
  3. 3.まとめ


2025年5月26日施行「戸籍振り仮名法制化」とは?

戸籍に関する様々な手続きが変更される中、2025年5月26日に新たに戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)を記載する制度が開始されました。

現在、出生届には氏名の振り仮名が記載されていますが、戸籍には記載されていない為、管理が困難な状況にあります。
今後、行政事務のデジタル化を推進するにあたって、事務処理の負担を軽減し、管理を容易にすることが狙いです。また、マイナンバーカードの海外利用においてローマ字表記が必要になることも考慮して、今回の法改正となりました。


法制化によるメリット

「法務省民事局」が公表している法改正によるメリットは以下の3点です。

  1. 行政のデジタル化基盤整備の促進

    特定の漢字には複数の字体(例:斎、齋、齊)が存在し、それにより検索にも時間を要していました。振り仮名を付与することにより、データベース上の処理が容易になり、誤りを防ぐことも可能となります。

  2. 本人確認情報としての利用

    戸籍情報として振り仮名が管理されるようになると、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載出来るようになり、本人確認情報としての利便性が向上します。

  3. 各種規制の潜脱行為の防止
    金融機関等において複数の振り仮名を使用して別人を装い、規制逃れをするような行為を防止することが出来ます。

​​​​​​​このように、振り仮名情報を付与することでデータ管理が容易になり、今後さらに多くの場面で利用が促進されることが期待されます。


振り仮名登録の手続き

改正法の施行日(2025年5月26日)以降、住民票に記載されている振り仮名情報を元に、戸籍に記載される予定の振り仮名が郵送で各世帯に通知される予定です。

※通知書イメージ戸籍振り仮名の通知ハガキのイメージ画像


もし届いた通知に記載の振り仮名が認識と異なる場合は届出を行う必要があります。
マイナポータルを利用したオンラインでの届出の他、郵送や各市区町村の窓口への届出も可能です。
※姓は戸籍の筆頭者、名は本人が届出を行うことが出来ます


制度開始から1年の間に届出が無い場合は、2026年5月26日以降に本籍地の市区町村長によって、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

振り仮名登録の全体スケジュール

なお、本制度の開始以降に出生や帰化等で新たに戸籍が作成される場合は出生届や帰化届と併せて振り仮名を届け出ることで記載されます。


※戸籍に記載する振り仮名には一定の基準が設けられます※

今回の法制化により、氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
これにより、「キラキラネーム」の命名に制限がかけられることになります。例えば、以下の例はNGとされています。


  1. 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方
    (例:高をヒクシ)
  2. 読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方
    (例:太郎をジロウ、サブロウ)
  3. 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることが出来ない読み方
    (例:太郎をジョージ、マイケル)

  4. 漢字に対応するものに加えて、明らかに異なる別の単語を付加した読み方
    (例:健をケンイチロウ)


ただし、既に戸籍に記載されている場合は、これを尊重するとしており、一般の読み方以外の読み方で届け出る場合には、その読み方が通用していることを示す書面(パスポート・預貯金通帳・健康保険証など)を提出する必要があります

なお、やむを得ない事由があり、1度記載された振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可を得て届け出なければなりません。

※参考:法務省民事局特設サイト戸籍にフリガナが記載されます


制度に伴う自治体の対応

ここまでご説明してきたように、これらの制度に対応する為、開始後は迅速に振り仮名の収集をスタートしなければなりません。通知の発送に始まり、フェーズごとに必要な作業は多岐に渡ります。


正しく迅速な通知発送

通知の発送には全世帯数分の大量印刷および発送が必要となりますが、住民の氏名を正しく印字し、各世帯に迅速に届ける工程は本制度の最大の肝になるでしょう。
安価で且つ大量に郵送が出来る設備とキャパを備えた発送代行業者への委託が適切と考えられます。
なお、住民の大事な個人情報の取り扱いが発生する為、委託先の選定に際してはセキュリティ面での設備、管理体制が重要なポイントとなります。


オンラインとアナログの併用が不可欠

届出の手続きに関しては、マイナポータルを活用したオンライン収集だけでは対応しきれないことが予想されアナログな対応も不可欠です。
いわゆるキラキラネームの申請にあたっては、添付書類の確認が必要となります。その作業に伴う工数や人員数の見積もりは、現時点では不明瞭の為、十分な受付体制の構築が必要です。


柔軟なお問い合わせ対応

住民からの疑問点、不明点を解消する為にはお問い合わせ窓口の設置も重要です。特にオンライン手続きに不慣れな年齢層への対応等、全住民に一律の対応を行うためには多様なフォローが欠かせません。


業務のトータル委託が有効

このように通知の発送から受付、住民からの問い合わせ窓口まで本制度開始に伴う自治体職員の業務範囲は多岐に渡り、通常の人員では対応が難しいと予想されます。
しかし、人手が足りないからといって全業務の一部分だけをアウトソーシングを行っても、かえって効率が落ち、事務局運営の業務負担を軽減することは出来ません。
そのため、通知の発送から受付、問い合わせ窓口といった一連の業務を一括して委託することが効果的です。
委託先で各作業フェーズに最適な人員配置を行うことで、効率的な運用を行うことが出来ます。
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まとめ

行政手続きの簡素化をはじめ、マイナンバーカードの活用等、戸籍法の改正は私たちの生活にも大きく関わる内容です。今後、戸籍に振り仮名が記載され、情報が一元管理されるようになれば行政のデジタル化が更に進展することが期待されます。​​​​​​​デジタル化の基盤であるマイナンバーの活用も含め、その背景やメリットを正しく理解することが重要です。
そして、本制度の実施に伴う作業は業務委託を活用することで効率的に運用出来ます。

株式会社アテナでは「戸籍振り仮名通知サービス」を提供しており、自治体や金融機関等、幅広い業界の事務局業務の実績が豊富な当社だからこそ、最適な業務フローの構築から効率的な運用を行うことが出来ます。
また、給付金や助成金などの申請業務など、自治体様向けの事務局業務の対応も可能です。様々な業務実績に基づきトータルサポートいたします。 
是非お気軽にご相談ください。



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